(指定の更新の手続)
第十条の四
法第百六条第三項において準用する法第二十八条の二の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第九条から前条までの規定を準用する。この場合において第九条第一項中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。
法第百六条第三項において準用する法第二十八条の二の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第九条から前条までの規定を準用する。この場合において第九条第一項中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。