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計量法 第百六条

平成四年法律第五十一号法律

第百六条

第十六条第一項第二号イの指定は、政令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第七十八条第一項第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び第九十三条第一項の調査を含む。以下この条において同じ。)を行おうとする者の申請により行う。

2指定検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

3第二十七条から第三十三条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第十六条第一項第二号イ」と読み替えるものとする。

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