(基準器検査成績書)
第百五条
計量器が基準器検査に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差、器差の補正の方法及び前条第二項の有効期間を記載した基準器検査成績書を交付する。
2経済産業省令で定める基準器については、基準器検査成績書にその用途又は使用の方法を記載する。
3基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかった計量器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を付する。
4基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。