(基準器検査証印)
第百四条
基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
2基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。
3基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。
基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
2基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。
3基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。