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基準器検査規則 第二十二条 (基準器検査証印の除去)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準器検査証印の除去)

第二十二条

第百四条第三項の規定による基準器検査証印の除去は、次の表の形状及び種類の消印を付す方法で行うことができる。

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