条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第二十二条
基準器検査規則 第二十二条 (基準器検査証印の除去)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(基準器検査証印の除去)
第二十二条
法
第百四条第三項
の規定による基準器検査証印の除去は、次の表の形状及び種類の消印を付す方法で行うことができる。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二十二条(基準器検査証印の除去)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
計量法 第104条
この条文を参照している条文
第28条
← 第二十一条(基準器検査証印の有効期間)
基準器検査規則 目次
第二十三条(基準器検査成績書) →