(基準器検査証印の有効期間)
第二十一条
法第百四条第二項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二条の表の下欄に掲げる基準器検査を受けることができる者が前項の表の下欄に掲げる有効期間内に基準器検査を受けることが困難であるときは、当該有効期間は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間とする。
法第百四条第二項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二条の表の下欄に掲げる基準器検査を受けることができる者が前項の表の下欄に掲げる有効期間内に基準器検査を受けることが困難であるときは、当該有効期間は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間とする。