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基準器検査規則 第二十条 (基準器検査証印を付する部分)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準器検査証印を付する部分)

第二十条

基準器検査証印を付する基準器の部分は、次のとおりとする。

  1. 長さ基準器については、次の部分
    1. 基準巻尺については、零を表す目盛線に近接した部分
    2. タクシーメーター装置検査用基準器については、器物番号の表記がある部分に近接した部分
  2. 質量基準器については、次の部分
    1. 基準手動天びんについては、支柱の正面又は台の上面
    2. 基準台手動はかりについては、次の部分
    3. 基準直示天びんについては、感量の表記がある部分に近接した部分
    4. 基準分銅については、上面又は側面(特級基準分銅にあっては、収納する容器の見やすい箇所)
  3. 温度基準器については、次の部分
    1. 基準ガラス製温度計については、上端付近
    2. 体温計用基準電気式温度計については、本体の見やすい箇所
  4. 面積基準器については、表す面積の表記がある部分に近接した部分
  5. 体積基準器については、次の部分
    1. 基準フラスコ及び基準ビュレットについては、全量の表記がある部分に近接した部分
    2. 基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーターについては、器物番号の表記がある部分に近接した部分又は外箱
    3. 基準タンクについては、次の部分
    4. 基準体積管については、全量の表記がある部分に近接した部分
  6. 密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、胴部又は目盛線の上部
  7. 圧力基準器については、次の部分
    1. 基準液柱型圧力計については、目盛面
    2. 基準重錘型圧力計については、本体の見やすい箇所及び重錘の任意の箇所
    3. 基準電気式圧力計及び血圧計用基準圧力計については、本体の見やすい箇所
  8. 電気基準器については、外箱又は本体に緊着した物体
  9. 照度基準器については、外箱又はガラス球の口金に近い部分
  10. 振動基準器及び騒音基準器については、外箱

2基準器の構造上前項各号に掲げる部分に基準器検査証印を付することができないときは、前項の規定にかかわらず、基準器の見やすい箇所に基準器検査証印を付するものとする。

3基準器検査証印が付されているものについては、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができる。

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