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基準器検査規則 第十九条 (基準器検査証印)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準器検査証印)

第十九条

第百四条第一項の基準器検査証印の形状及び種類は、次のとおりとする。ただし、面積基準器にあっては、その種類は、スタンプであることを妨げない。

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