条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第十八条 (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)

第十八条

都道府県知事が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の一の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の二の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第十八条(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)について教えてください」と聞く
← 第十七条(器差検査の方法) 基準器検査規則 目次 第十九条(基準器検査証印) →