(器差検査の方法)
第十七条
法第百三条第三項の経済産業省令で定める方法は、第二章から第十五章までに規定する方法その他必要と認められる適切な方法により、その基準器検査を行う計量器の表示する物象の状態の量と、研究所が行う基準器検査にあっては特定標準器等を、都道府県知事が行う基準器検査にあっては基準器を、日本電気計器検定所が行う基準器検査にあっては特定標準器等又は基準器を用いて表示される物象の状態の量との差を測定することとする。
法第百三条第三項の経済産業省令で定める方法は、第二章から第十五章までに規定する方法その他必要と認められる適切な方法により、その基準器検査を行う計量器の表示する物象の状態の量と、研究所が行う基準器検査にあっては特定標準器等を、都道府県知事が行う基準器検査にあっては基準器を、日本電気計器検定所が行う基準器検査にあっては特定標準器等又は基準器を用いて表示される物象の状態の量との差を測定することとする。