(基準器検査の合格条件)
第百三条
基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
- 一その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
- 二その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3第一項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計量器に第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。