(基準器検査に係る手数料の額)
第五条
手数料令第五条の経済産業省令で定める額は、別表第二のとおりとする。ただし、法第百三条第三項ただし書の規定により同条第一項第二号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。
手数料令第五条の経済産業省令で定める額は、別表第二のとおりとする。ただし、法第百三条第三項ただし書の規定により同条第一項第二号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。