(基準器検査に係る手数料の額)
第五条
法第百五十八条第一項第九号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、五十万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
法第百五十八条第一項第九号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、五十万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。