(特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額)
第六条
法第百五十八条第一項第十号又は第十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第百二十一条の二の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第百二十一条の四第一項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。
法第百五十八条第一項第十号又は第十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第百二十一条の二の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第百二十一条の四第一項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。