(基準器検査)
第百二条
検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
2基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。
検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
2基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。