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日本電気計器検定所法 第二十三条 (業務の範囲)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(業務の範囲)

第二十三条

検定所は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの検定、同条第二項の変成器付電気計器検査、同法第七十六条第一項第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認、同法第九十一条第二項の検査、同法第百二条第一項の基準器検査及び同法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)を行うこと。
  2. 依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行うこと。
  3. 電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行うこと。
  4. 前三号の業務に附帯する業務
  5. 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

2検定所は、前項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、電気の計量に係る技術を活用して行う検査、試験等の業務その他の電気の計量に関連する業務を行うことができる。

3検定所は、第一項第五号又は前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

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