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日本電気計器検定所法 第四十二条

昭和三十九年法律第百五十号法律

第四十二条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第八条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第二十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第二十四条第三項又は第三十五条第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
  5. 第二十八条第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

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