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日本電気計器検定所法 第八条 (登記)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(登記)

第八条

検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(検定所の設立)

検定所は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

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