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日本電気計器検定所法 第七条 (定款)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(定款)

第七条

検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資産に関する事項
  5. 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  6. 運営審議会に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 財務及び会計に関する事項
  9. 定款の変更に関する事項
  10. 公告に関する事項

2定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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