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日本電気計器検定所法 第二条 (法人格)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(法人格)

第二条

日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。

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(検定所に対する出資)

政府は、検定所の設立に際し、この法律の施行の際現に国が電気測定法第七条第一項の検定に関する業務の用に供している建物、機械設備その他の財産であつて、検定所がその業務を行なうのに必要と認められるものを出資の目的として、検定所に出資するものとする。

2政府は、前項の規定による出資を除き、検定所に対して出資を行なわないものとする。

3大正十年十月十一日に設立された社団法人日本電気協会(以下「協会」という。)は、検定所の設立に際し、金銭又は建物、機械設備その他の財産を出資の目的として、検定所に出資することができる。

4第一項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

5前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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