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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十九条 (日本電気計器検定所法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(日本電気計器検定所法関係)

第三十九条

法の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄の電気測定法による検定に関する業務に係る部分は、法第三十一条の規定により日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)が承継する。

2前項の規定により検定所が権利及び義務を承継したときは、日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)附則第二条第二項の規定にかかわらず、その承継された権利及び義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から検定所に出資されたものとする。

3検定所は、第一項の規定により権利及び義務を承継したときは、前項の規定による出資額により資本金を増加するものとする。

4第二項の資産及び負債の価額は、法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

5前項の評価委員は、通商産業大臣が第一号から第三号までに掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ、第四号に掲げる者のうちから二人任命する。

  1. 大蔵省の職員
  2. 通商産業省の職員
  3. 検定所の役員
  4. 学識経験のある者

6第四項に規定する評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

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