(目的)
第一条
日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。