(定款の変更の認可)
第一条
日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。