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日本電気計器検定所法施行規則 第二十五条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十五条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。

  1. 第一条の申請書
  2. 第一条の二第一項及び第二項の申請書
  3. 第一条の三の申請書
  4. 第二条の申請書
  5. 第十条第一項の申請書及び添付書類並びに同条第二項の申請書及び添付書類
  6. 第十三条第二項の書類及び同条第三項の繰越計算書
  7. 第十六条の合計残高試算表
  8. 十一
    第二十八条第一項の財務諸表及び同条第二項の決算報告書
  9. 十二
    第二十二条第一項及び第二項の申請書

2第二十四条の業務方法書の認可を受ける場合は、当該方法書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体をもつて行うことができる。

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