(電磁的記録媒体による手続)
第二十五条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
- 一第一条の申請書
- 二第一条の二第一項及び第二項の申請書
- 三第一条の三の申請書
- 四第二条の申請書
- 五
- 六第十一条第二項の書類
- 七第十二条第三項の書類
- 八
- 九第十四条第二項の申請書
- 十第十六条の合計残高試算表
- 十一法第二十八条第一項の財務諸表及び同条第二項の決算報告書
- 十二第二十二条第一項及び第二項の申請書
2法第二十四条の業務方法書の認可を受ける場合は、当該方法書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体をもつて行うことができる。