(事業計画)
第十四条
法第二十七条の事業計画には、事業計画に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一検定等
- 二依頼に応じて行なう電気の標準器またはその他の電気計器の試験
- 三電気計器に関する技術的な事項についての調査および研究
- 四その他必要な事項
2検定所は、法第二十七条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の事業計画には、事業計画に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
2検定所は、法第二十七条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。