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日本電気計器検定所法施行規則 第十三条 (支出予算の繰越し)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(支出予算の繰越し)

第十三条

検定所は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終らなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2検定所は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しの理由および金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3検定所は、第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に送付しなければならない。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 繰越しに係る経費の支出予算現額
  2. 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額
  3. 第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
  4. 第一号の経費の支出予算現額のうち不用額

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