条文くん法令検索 AIに質問する

日本電気計器検定所法施行規則 第十二条 (支出予算の流用)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(支出予算の流用)

第十二条

検定所は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第九条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2検定所は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間または他の経費との間に相互流用することができない。

3検定所は、前項の規定による予算の流用について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電気計器検定所法施行規則第十二条(支出予算の流用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(予備費) 日本電気計器検定所法施行規則 目次 第十三条(支出予算の繰越し) →