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日本電気計器検定所法施行規則 第九条 (収入支出予算)
昭和四十年通商産業省令第三号
府省令
(収入支出予算)
第九条
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
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