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日本電気計器検定所法施行規則 第九条 (収入支出予算)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(収入支出予算)

第九条

収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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