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日本電気計器検定所法施行規則 第十一条 (予備費)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(予備費)

第十一条

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、検定所の収入支出予算に予備費を設けることができる。

2検定所は、予備費を使用したときは、使用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に送付しなければならない。

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