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日本電気計器検定所法 第二十七条 (予算等の認可)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(予算等の認可)

第二十七条

検定所は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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