(予算等の認可) 第二十七条 検定所は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗