条文くん法令検索 AIに質問する

日本電気計器検定所法 第二十六条 (事業年度)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(事業年度)

第二十六条

検定所の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電気計器検定所法第二十六条(事業年度)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(検定等の実施) 日本電気計器検定所法 目次 第二十七条(予算等の認可) →