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日本電気計器検定所法 第二十五条 (検定等の実施)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(検定等の実施)

第二十五条

検定所は、第二十三条第一項第一号の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の検定等を行なわせなければならない。

2第二十三条第一項第一号の検定等を行なう者は、この法律及び計量法並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。

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