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日本電気計器検定所法 第二十四条 (業務方法書)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(業務方法書)

第二十四条

検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務方法書が前条第一項第一号の検定等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

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