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日本電気計器検定所法施行規則 第二十四条 (立入検査の証明書)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(立入検査の証明書)

第二十四条

第三十六条第二項の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。

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