条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本電気計器検定所法施行規則
› 第二十四条
日本電気計器検定所法施行規則 第二十四条 (立入検査の証明書)
昭和四十年通商産業省令第三号
府省令
(立入検査の証明書)
第二十四条
法
第三十六条第二項
の身分を示す証明書は、
様式第一
によるものとする。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電気計器検定所法施行規則第二十四条(立入検査の証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
日本電気計器検定所法 第36条
様式第一
(e-Gov)
← 第二十三条(会計規程)
日本電気計器検定所法施行規則 目次
第二十五条(電磁的記録媒体による手続) →