(会計規程) 第二十三条 検定所は、その財務および会計に関し、会計規程を定めなければならない。2検定所は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗