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日本電気計器検定所法施行規則 第二十二条 (重要な財産の処分等の認可)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(重要な財産の処分等の認可)

第二十二条

検定所は、法第三十三条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 財産の内容
  2. 譲渡の相手方の氏名または名称および住所
  3. 所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
  4. 対価の額
  5. 対価の受領の時期および方法その他譲渡の条件
  6. 譲渡の理由
  7. その他必要な事項

2検定所は、法第三十三条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 財産の内容
  2. 権利を取得する者の氏名または名称および住所
  3. 権利の種類
  4. 担保される債権の額
  5. 担保に供する理由
  6. その他必要な事項

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