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日本電気計器検定所法 第三十三条 (財産の処分等の制限)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(財産の処分等の制限)

第三十三条

検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

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