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日本電気計器検定所法 第三十四条 (経済産業省令への委任)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(経済産業省令への委任)

第三十四条

この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、検定所の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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