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日本電気計器検定所法 第三十五条 (監督)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(監督)

第三十五条

検定所は、経済産業大臣が監督する。

2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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