(監督) 第三十五条 検定所は、経済産業大臣が監督する。2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗