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日本電気計器検定所法施行規則 第二十一条 (重要な財産)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(重要な財産)

第二十一条

第三十三条の経済産業省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

  1. 土地および建物
  2. 検定等の用に供する電源装置、検定装置、変成器移動装置および空気調和装置

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