条文くん法令検索 AIに質問する

日本電気計器検定所法施行規則 第一条の三 (運営審議会の委員の任命の認可)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(運営審議会の委員の任命の認可)

第一条の三

検定所は、法第十九条第三項の規定により運営審議会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする委員の氏名及び住所並びに任命の理由を記載した申請書にその者の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電気計器検定所法施行規則第一条の三(運営審議会の委員の任命の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(役員の選任等の認可) 日本電気計器検定所法施行規則 目次 第二条(法第二十三条第三項の認可) →