(役員の選任等の認可)
第一条の二
検定所は、法第十五条第一項の規定により役員の選任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任しようとする役員の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一選任しようとする役員の氏名及び住所
- 二選任しようとする理事長又は選任しようとする監事が検定所と利害関係を有するときは、その明細
- 三選任の理由
2検定所は、法第十五条第一項の規定により役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。