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日本電気計器検定所法 第十五条 (役員の選任及び解任)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(役員の選任及び解任)

第十五条

役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は検定所の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、検定所に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3経済産業大臣は、役員が第十三条各号の一に該当するに至つた場合において検定所がその役員を解任しないとき、又は検定所が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

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