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日本電気計器検定所法 第十六条 (役員の兼職禁止)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(役員の兼職禁止)

第十六条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

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