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日本電気計器検定所法 第十七条 (代表権の制限)
昭和三十九年法律第百五十号
法律
(代表権の制限)
第十七条
検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。
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