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日本電気計器検定所法 第十八条 (代理人の選任)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(代理人の選任)

第十八条

理事長は、理事又は検定所の職員のうちから、検定所の従たる事務所の業務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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