(運営審議会)
第十九条
検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。
2運営審議会は、委員十五人以内で組織する。
3委員は、検定所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。
2運営審議会は、委員十五人以内で組織する。
3委員は、検定所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。