(法第二十三条第三項の認可)
第二条
検定所は、法第二十三条第三項の規定により同条第一項第五号又は第二項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務を行う理由
- 三業務の収支の見込み
- 四業務の開始の時期
- 五その他必要な事項
検定所は、法第二十三条第三項の規定により同条第一項第五号又は第二項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。