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日本電気計器検定所法施行規則 第十六条 (収入支出の報告)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(収入支出の報告)

第十六条

検定所は、毎四半期の収入および支出について、合計残高試算表により、翌四半期の最初の月の末日までに、経済産業大臣に報告しなければならない。

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