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日本電気計器検定所法 第九条 (名称の使用制限)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(名称の使用制限)

第九条

検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。

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(総務省設置法の適用除外)

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第八条の規定の施行後においては、検定所については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

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